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高岡市柔道連盟規約  PDFファイル
 第 一 章   名称及び事務局
第1条 本連盟は、高岡市柔道連盟と称し、事務局を理事長宅におく。但し一部の事務局については分所を設けることができる。
 第 二 章   目的及び事業
第2条 本連盟は柔道の普及振興と会員の研修、親睦を図ることを目的とする。
第3条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@ 各種大会の開催、主管及び後援
A 柔道段位及び級位の資格検定及び審議、推薦
B 研修、講習会等の開催
C 名簿、研究資料等の刊行、配布
D 会員等の表彰、慶弔及び見舞
E その他、目的遂行に必要な事業
 第 三 章   組 織
第4条 本連盟は次のものをもって組織する
(1) 柔道有段者にして満18歳以上の者で高岡市に在住するもの、または勤務する者。
但し満18歳以下の者が入会する場合もある。
(2) 本連盟の発展に特に功労のある者で理事会において推薦した者。
 第 四 章   会 員
第5条 本連盟に入会する者は、所定の様式により入会金を添えて届出なければならない。
(2) 届出事項に異動を生じた時、又は退会するときも前項に準ずる。
第6条 会員は総会で決議した会費を納め、本連盟に登録した者とする。
第7条 会員で本連盟の秩序を乱したものは、理事会の決議により戒告又は、除名することができる。
 第 五 章   役 員 その他
第8条 本連盟に次の役員をおく。
(1) 会  長               1名
(2) 副 会 長             若干名
(3) 理 事 長               1名
(4) 副 理 事 長           若干名
(5) 常 任 理 事 (部長、支部長) 若干名
(6) 理 事               若干名
(7) 監 事                 2名
2) 会長は三役会(副会長、理事長、副理事長)において決定し、総会において承認を得る。
3) 役員は会長が任命、総会において承認を得る。
4) 本連盟に最高顧問・顧問をおく
(1) 最高顧問は会長の諮問に応じ各種の会議その他の会合に出席することができる。
(2) 最高顧問は講道館役職者、県柔連会長、市柔連会長、歴任者とする。
  (3)   顧問は高段者より、理事会の推挙により会長が委嘱する。
第9条 会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 常任理事及び理事は、この規約に定める事項を審議し職務を遂行する。
(4) 監事は本連盟の会計及び会務を監査する。
(5) 部長は必要事項を遂行する。
第10条 本連盟の役員は総会において、会員の中から選出し任期は2ヶ年とする。
但し、再選を妨げない。任期満了後も後任者の就任までは任期が継続する。
尚、補欠により就任したものは前任者の残任期間とする。
第11条 本連盟に常任相談役、相談役、参与をおくことができる。
何れも理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。
第12条 地区部長は各地区を代表し、地区会員の意見等をまとめ、本連盟に具申することが出来る。
 第 六 章   会 議
第13条 本連盟の会議は総会(定期・臨時)常任理事会、理事会及び各部会とする。
2) 定期総会は毎年1回開催する。
3) 臨時総会は、会長が常任理事会、理事会において、その必要があると認めたとき会長が開催する。
4) 常任理事会及び理事会は、必要に応じ会長が召集し開催することが出来る。
5) 各部会は必要に応じ部長が召集し、開催することが出来る。
但し、開催の都度会長に連絡、報告するものとする。
第14条 総会は次の事項を決議又は承認を受けるものとする。
(1) 会則の制定又は変更
(2) 役員の選出
(3) 会費の額及び負担の方法
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) その他理事会において必要と認めた事項
第15条 会議の議長は会長があたる。
第16条 会議の決議は出席者の過半数によって決し、可否同数なるときは議長が決める。
第17条 本連盟の規約の改廃は総会において出席者の2/3以上の同意を要する。
第18条 監事は会長が必要と認めたとき、理事会に出席することが出来る。
第19条 本連盟の事業を推進するため、総務(ホームページ)、会計(登録)、審議、研修、強化、競技、スポーツ少年団柔道部会の各部を置き職務を分担する。
2) 各部には、副会長、理事長、副理事長、部長及び必要数の部員をおき、会長がこれを委嘱する。
スポーツ少年団柔道部会 会計は連盟の会長が兼務する。
 第 七 章   会  計
第20条 本連盟の経費は会費、事業収入及び寄附金その他の収入による。
第21条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。。
 第 八 章   支  部
本連盟に高岡地区、南高岡地区(戸出地区、中田地区)、西高岡地区、伏木地区、福岡地区に各支部を置く。
2) 各支部には、地区部長を置き、会長が委嘱する。
 第 九 章   帳  簿
第22条 本連盟の事務局に所要の帳簿及び書類を備える。
 付  則
この規約は平成5年4月1日から施行する
平成15年4月1日改定
平成30年4月1日改定
 令和6年4月1日改定
<規約施行細則>
奨励金細則
高岡市柔道連盟慶弔規程