第8条 |
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本連盟に次の役員をおく。 |
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(1) |
会 長 1名 |
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(2) |
副 会 長 若干名 |
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(3) |
理 事 長 1名 |
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(4) |
副 理 事 長 若干名 |
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(5) |
常 任 理 事 (部長、支部長) 若干名 |
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(6) |
理 事 若干名 |
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(7) |
監 事 2名 |
2) |
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会長は三役会(副会長、理事長、副理事長)において決定し、総会において承認を得る。 |
3) |
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役員は会長が任命、総会において承認を得る。 |
4) |
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本連盟に最高顧問・顧問をおく |
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(1) |
最高顧問は会長の諮問に応じ各種の会議その他の会合に出席することができる。 |
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(2) |
最高顧問は講道館役職者、県柔連会長、市柔連会長、歴任者とする。 |
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(3) |
顧問は高段者より、理事会の推挙により会長が委嘱する。 |
第9条 |
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会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。 |
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(2) |
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 |
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(3) |
常任理事及び理事は、この規約に定める事項を審議し職務を遂行する。 |
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(4) |
監事は本連盟の会計及び会務を監査する。 |
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(5) |
部長は必要事項を遂行する。 |
第10条 |
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本連盟の役員は総会において、会員の中から選出し任期は2ヶ年とする。 |
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但し、再選を妨げない。任期満了後も後任者の就任までは任期が継続する。 |
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尚、補欠により就任したものは前任者の残任期間とする。 |
第11条 |
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本連盟に常任相談役、相談役、参与をおくことができる。 |
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何れも理事会の決議を経て会長がこれを委嘱する。 |
第12条 |
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地区部長は各地区を代表し、地区会員の意見等をまとめ、本連盟に具申することが出来る。 |
第 六 章 会 議 |
第13条 |
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本連盟の会議は総会(定期・臨時)常任理事会、理事会及び各部会とする。 |
2) |
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定期総会は毎年1回開催する。 |
3) |
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臨時総会は、会長が常任理事会、理事会において、その必要があると認めたとき会長が開催する。 |
4) |
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常任理事会及び理事会は、必要に応じ会長が召集し開催することが出来る。 |
5) |
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各部会は必要に応じ部長が召集し、開催することが出来る。 |
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但し、開催の都度会長に連絡、報告するものとする。 |
第14条 |
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総会は次の事項を決議又は承認を受けるものとする。 |
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(1) |
会則の制定又は変更 |
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(2) |
役員の選出 |
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(3) |
会費の額及び負担の方法 |
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(4) |
事業計画及び収支予算の承認 |
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(5) |
事業報告及び収支決算の承認 |
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(6) |
その他理事会において必要と認めた事項 |
第15条 |
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会議の議長は会長があたる。 |
第16条 |
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会議の決議は出席者の過半数によって決し、可否同数なるときは議長が決める。 |
第17条 |
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本連盟の規約の改廃は総会において出席者の2/3以上の同意を要する。 |
第18条 |
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監事は会長が必要と認めたとき、理事会に出席することが出来る。 |
第19条 |
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本連盟の事業を推進するため、総務(ホームページ)、会計(登録)、審議、研修、強化、競技の各部を置き職務を分担する。 |
2) |
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各部には、副会長、理事長、副理事長、部長及び必要数の部員をおき、会長がこれを委嘱する。 |